遺言信託
遺言に関するご相談、遺言書の作成助言および保管、遺言の執行を一括してお引受いたします。

- 事前のご相談、遺言作成方法の助言
- 遺言公正証書の作成 (証人立会い)
- 遺言執行者指定に関する約定書、遺言書の保管
- 定期的な現況確認(遺言内容変更の要否確認)
- 遺言者死去の通知後、遺言執行手続き・完了報告
相続開始時は「遺言執行者」として、相続人に代わり 不動産の相続登記、預貯金の解約、金銭の管理、 相続人への分配など煩雑な手続きを効率よく処理します。
支払時期 |
手数料・報酬 | プラン40 (ご契約時の取扱手数料を抑えたプラン) |
プラン80 (お支払総額を抑えたプラン) |
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遺言書作成時 | ①遺言信託取扱手数料 | 440,000円 | 880,000円 | ||
遺言書保管中 | ②遺言書(正本)保管料 | 無料 | 無料 | ||
③遺言変更手数料 | 110,000円 | 110,000円 | |||
遺言執行完了時 | ④遺言執行報酬額 | 財産額 | 率 | 財産額 | 率 |
1億円以下の部分 | 1.32% | 1億円以下の部分 | 1.87% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.66% | 1億円超3億円以下の部分 | 0.66% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% | 3億円超5億円以下の部分 | 0.33% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% | 5億円超10億円以下の部分 | 0.22% | ||
10億円超の部分 | 0.11% | 10億円超の部分 | 0.11% | ||
相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額*に上記の率を乗じて算出した額の累計額。 上記の料率にかかわらず、その遺言信託業務のお取扱窓口となった当社提携先の金融機関にお預けの預金や当社提携先の金融機関のお取扱投資信託などのお預り資産、お取扱資産の遺言執行報酬額については一律0.22%の特別料率でお取り扱いさせていただいております。 ただし、最低報酬額は990,000円とさせていただきます。 |
相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額*に上記の率を乗じて算出した額の累計額から1,210,000円を控除した額。 上記の料率にかかわらず、その遺言信託業務のお取扱窓口となった当社提携先の金融機関にお預けの預金や当社提携先の金融機関のお取扱投資信託などのお預り資産、お取扱資産の遺言執行報酬額については一律0.22%の特別料率でお取り扱いさせていただいております。 ただし、最低報酬額は440,000円とさせていただきます。 |
*夫婦同時作成の場合は、遺言信託取扱手数料に割引価格(プラン40:33万円/人、プラン80:77万円/人)を適用します。
*遺言公正証書作成時に、別途公証人費用がかかります。
*遺言によって信託を設定する場合は、別途手数料が必要となります。
*遺言書作成業務途中での解約には、当社への手数料のほか公証人への手数料が必要となる場合があります。
*相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額とは、資産の種類毎の以下の金額の合計額をいいます。
- 土地は、路線価地域にある場合には当該土地の正面路線価に公簿面積を掛けた金額をいい、倍率地域にある場合には固定資産税評価額に土地の所在する地域の倍率を掛けた金額とする。
- 当該土地が貸宅地または借地の場合には、上記金額に底地権割合または借地権割合を乗じて計算した金額とする。
- 建物は、原則として固定資産税評価額とする。
- その他の財産は、原則として相続税法に定める評価方法に準じて計算した金額とする。
遺言執行時のその他費用
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。
- 相続税申告および準確定申告書にかかる税理士報酬
- 不動産相続(遺贈)登記に係る登録免許税および司法書士報酬
- 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料
- お問い合わせ
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