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有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の
前払家賃等保全信託

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の施設事業者が、入居者より預かる前払い家賃等の法律(老人福祉法、高齢者すまい法)の定めに基づく保全策のひとつとして信託を、活用します。

有料老人ホーム等の入居者様よりお預かりする前払金(一時金)のうち(※1)法令が定める(※2)要保全金額相当の金銭について、信託勘定で分別して管理することにより、有料老人ホーム設置者の信用リスクの影響を回避するものです。
この前払金(一時金)の保全措置を講じなければ、都道府県に有料老人ホームの事業申請が受理されません。

(※1)法令
老人福祉法施行規則第1条の13及び第20条の10
厚生労働省告示第266号「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」
(※2)要保全金額
前払金(一時金)のうち、あらかじめ契約で定めた予定償却期間のうち残存する期間に係る額、又は500万円(1室)のいずれか低い方の金額以上の金額をいう。
1
施設事業者(委託者)と山田エスクロー信託(受託者)の間で 金銭信託契約を契約します。
2
施設事業者と入居者(受益者)が入居契約を締結します。
3
入居者は前払い家賃等を施設事業者に預託します。
4
施設事業者は、上記、前払い家賃等のうち、法令が定める要保全金額相当の金銭を受託者に信託します。
5
受託者は、当該月の償却分を施設事業者に交付をします(月1回)

※万一、施設事業者が破綻した場合には、受益者代理人を通して入居者(受益者)に未償却分の前払い家賃等をご返金します。

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