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遺言代用信託

多様化する家族ごとの事情にあわせて、財産の残し方も従来の遺言だけでは対応できないケースがあります。例えば、遺された配偶者や未成年の子女の安定的な生活を目的とした定時定額受取等もこの「遺言代用信託」を利用することで可能となります。

<相続前>

1
お客様(委託者)と山田エスクロー信託(受託者)が、遺言代用信託契約を締結し、委託者は、委託者死亡後の受益者を指定します。
2
契約書に基づき、財産の一部を信託口座へ預託します。
3
委託者存命時における受益者は委託者とします。

<相続後>

1
委託者死亡後、予め契約書で定めておいた受益者が受益権を取得します。
23
契約書で定められた通り、定時定額払い又は、指図人の指図による一時金払い等、信託財産を交付します。
お問い合わせ

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