- HOME
- サービス案内
- 信託活用事例
- シルバービジネス関連
- 死後事務委任費用保全信託
死後事務委任費用保全信託
高齢化社会が進む中で、身寄りのない高齢者や、遺される方々も高齢化しているケースが年々増加しています。そのような中で、自らの死後の処理を、生前に死後事務委任契約受任者へ依頼し、遺される方に負担をかけたくないというニーズもまた増加しています。このニーズに死後事務委任受任者とともに応えていく信託商品がこの「死後事務委任費用保全信託」になります。

- 1
- 死後事務委任契約受任者(委託者)と山田エスクロー信託(受託者)が死後事務委任費用保全信託契約を締結します。
- 2
- 死後事務委任者と受任者の間で、死後事務委任契約を締結し、委任内容に要する費用(預託金)をご案内します。
- 34
56 - 契約内容を受託者に事前に連絡、その後、受任者が委任者より預託金を預かり、受任者から受託者開設口座(信託口)へ入金します。(※委任者より直接(信託口)へ入金することも可能です。)受託者は、入金確認ができたら、受任者へ入金報告します。(※委任者へ入金連絡をすることも可能です。)
- 7
- 受任者は、委任者が亡くなった場合、その方の死亡の事実の分かる書面の写しを受託者に提出し交付指図を行います。
- 8
- 受託者は、指図書及び死亡の事実の分かる書面の写しの内容が確認でき次第、お預かりした預託金を、受任者の指定口座に交付します。
※万一、死後事務委任受任者が破綻した場合には、受益者代理人を通して、死後事務委任者(元本受益者)に預託金を返金します。
- お問い合わせ
-
ご質問・ご相談などがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。- お電話でのお問い合わせ
045-325-5081 - メールでのお問い合わせ
- お電話でのお問い合わせ