新・中間省略取引
一般的に証拠金信託や見せ金信託と呼ばれるものです。事前に購入資金を信託で保全することにより、不動産買取業者は、安心して売買交渉に入ることができます。
新・中間省略登記とは
A→B→Cと売買によって所有権が移転する場合で、Bを不動産業者とします。
AB間およびBC間で売買契約を締結し、所有権はA→Cへ直接移転をする方法(新・中間省略登記と呼ばれることがあります。)
平成19年の宅建業法の改正により、他人物売買が認められることとなったため、不動産業者の方でも、第二の契約ができるようになりました。
新・中間省略登記事例
不動産売買代金管理信託(新・中間省略登記)
- 1
- B-C-Dの3者で信託契約を締結
- 2
- Cが売買代金を山田エスクロー信託へ預託
- 3
- A-B、B-Cにおいて、不動産売買契約を締結
- 4
- 所有権移転に関する書類の確認をおこなう
- 5
- 不備が無ければ、CがDへ預託した代金の支払指図をする
- 6
- DはBへ信託金の交付をおこない、BはAへ売買代金の支払いをおこなう
AからCへ所有権移転、所有権移転登記、物件の引渡しをおこなう
※このケースでは、B-C-Dで信託契約をおこなっていますが、契約の内容や状況により、C-D間での信託契約、A-B-Dによる信託契約等がございます。
- 新・中間省略登記におけるエスクロー活用のヒント
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エスクローだからできる安心と安全
- 信託された財産は完全に委託者の手から離れ、受託者名義の信託財産となり管理される(委託者からの倒産隔離)
- 受託者が破産手続き開始の決定を受けた場合であっても、信託財産は破産財団に属さない(受託者からの倒産隔離)
- 信託財産は、預金保険法で全額保険の対象になる、決済用預金で管理する(銀行からの倒産隔離)
メリット
- Bは、Cの資金確保の裏づけ(信託財産)を基に不動産を買いにいける(安全な買付)
- BC間の売買契約において、Cが違約した場合に違約金を信託財産から支払われるよう、契約できる(Bのリスク回避)
- Cは、B-A間の売買代金の決済時まで、代金をBへ渡さずに済む(Cのリスク回避)
- 新・中間省略登記により 、Bは不動産取得税、登録免許税の負担が不要となる(採算がとれやすくなる)
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