不動産手付金・売買代金の保全
不動産売買取引に係る手付金、売買代金、残代金等を信託で保全いたします。
不動産エスクローのメリット
リスク回避
- 手付金支払後の倒産リスクの回避
- 抵当権抹消に対するリスクの回避
- 所有権移転リスクの回避
さまざまな取引に対応した資金保全
バルク決済にも対応
不動産エスクロー事例
売買代金エスクロー
- 1
- 売主と買主の間で、不動産売買契約を締結します。
- 2
- 売主、買主及び山田エスクロー信託(受託者)の三者間で、金銭信託契約を締結します。
- 3
- 買主より売買代金全額を受託者へ信託します。
- 4
- 売主から買主に所有権移転登記書類の授受を行います。
- 5
- 所有権移転の登記が完了確認後、売主・買主双方より、信託財産の交付指図を行います。
- 6
- 受託者は、交付指図に従って、売主に信託財産を交付します。
手付金エスクロー
- 1
- 売主と買主の間で、不動産売買契約を締結します。
- 2
- 売主、買主及び山田エスクロー信託(受託者)の三者間で、金銭信託契約を締結します。
- 3
- 買主より手付金相当額を売主に支払い、売主より受託者へ信託します。
- 4
- 売主から買主に所有権移転登記書類の授受を行います。
- 5
- 売主・買主双方より、信託財産の交付指図を行います。
- 6
- 受託者は、交付指図に従って、信託財産を交付します。
1)契約履行・買主違約の場合、手付金は売主へ交付します。
2)売主違約により契約破棄の場合、買主へ手付金を返還します。 - 7
- 決済時に買主から売主へ残代金を支払います。
売買残代金エスクロー
- 1
- 売主と買主の間で、不動産売買契約を締結します。
- 2
- 売主、買主及び山田エスクロー信託(受託者)の三者間で、金銭信託契約を締結します。
- 3
- 買主より、担保権抹消に必要な代金を売主に支払います。同時に、買主より担保権抹消に必要な代金以外の売買代金を受託者へ信託します。
- 4
- 売主から買主に所有権移転登記書類の授受を行います。
- 5
- 所有権移転の登記が完了確認後、売主・買主双方より、信託財産の交付指図を行います。
- 6
- 受託者は、交付指図に従って、売主に信託財産を交付します。
- 不動産取引におけるエスクロー活用のヒント
-
- 差押・仮処分・仮登記等の登記が設定されている物件の取引において、差押・仮処分・仮登記等の抹消登記が確認できるまで資金保全したい
- 抵当権・賃借権等の担保権が多く設定された物件取引等において、決済を安全・確実に行いたい
- 高額物件取引で、売り主からみて買主の資金調達が不安など、決済直前までのキャンセルリスクを解消したい
- 初めての不動産取引で不安、決済と所有権移転を確実に行いたい
- 相続登記が済んでない物件の取引において、相続登記が完了するまで資金保全したい
- 売り急ぎ等、売主の売却事情に対する、取引の安全化を図りたい(売主が手付金受領後に倒産といったリスクに対応)
- 開発物件等で、決済期間が長期にわたる取引で利用したい(再開発や地上げ・明け渡し物件等の取引)
- 土壌汚染等の調査や処理が完了するまで手付金や決済代金の一部を留保したい
- 収益物件の取引におけるテナント賃料の補償に利用したい(一定期間、予定賃料を下回った場合補償する)
- 不動産の売却を競争入札方式で行う場合に、真に買受けを希望する者のみに限定するため入札保証金を信託していただき、開札日まで安全に保管します。
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