債権購入資金分別管理信託
債権の買取について合意ができ、転売先も決まっている場合に、まずエンドの買主に購入資金(全額もしくは一部)を信託会社に預託してもらい、債権買取会社は、それを確認して債権の買取・転売の売買契約を締結することで、資金的なリスクを回避することができます。

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- C債権購入予定者(委託者)、B債権買取会社(受益者)と山田エスクロー信託(受託者)で金銭信託契約を締結します。
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- Cが受託者に、債権購入資金を信託します。
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- A現債権者-B債権買取会社、B債権買取会社-C債権購入予定者の間で債権売買契約締結します。
(債権売買契約未成立の場合、Cに信託財産を返還します。) - 4
- B、Cより受託者に支払指図をします。
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- 受託者よりBに信託財産を交付。同時にBはAに購入資金を支払います。
AからB、BからCに債権書類を受渡します。
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