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前受金信託による商品売買

受注者が、契約どおりの品質を保持した商品を納入をしたり、予定どおり工事を完了するなど、お取引の条件が成就されるまでの間、受注者が受け取るべき前受金を受注者・発注者から隔離して、信託会社が前受金の保全を図り、意図するお取引の安全性を高めます。

前払金信託による商品売買
1
売買当事者で売買契約を結びます。
2
買主は山田エスクロー信託と信託契約を締結。受益者を売主として前払金(商品代金の30%~100%)を信託します。
3
売主は山田エスクロー信託から信託受益権成立通知を受け取り、売主のために買主が前払金を支払ったことを確認します。
4
売主は買主に商品を発送します。
5
買主は検収を行い、商品の品質確認を行います。
6
買主は山田エスクロー信託に対し、支払指図を行います。
7
山田エスクロー信託は、売主に信託財産(前払金)を交付します。
8
商品の品質に問題がある場合は、返品の上、前受金を買主に返還します。
本信託スキームのメリット

新規取引あるいは取引先の業況が悪化し、信用リスクを取れなくなったときに使えるスキームです。取引を重ね実績を積み上げることにより双方が信用を確認できれば、信託スキームを利用する必要はありませんが、その後の継続取引の中で、取引証拠金として信託契約を継続し、双方が安心して取引を継続することも可能であると考えられます。

信用を与えリスクを取る取引当事者が、相手方に証拠金あるいは担保提供を依頼するというのが、我が国の一般的な商習慣でありますが、与信側にも存在する倒産リスクあるいは資金流用による資金返還の原資確保を考えると、本信託スキームは①取引当事者からの倒産隔離、②資金の実在性という意味で優れていると考えます。

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