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用語集(信託業務)

あ行

委託者:

財産を受託者に移転し、信託目的に従って受益者のために、受託者にその財産(信託財産)の管理・処分などをさせる者をいいます。

か行

管理型信託業務:

委託者または委託者からの指図の権限の委託を受けた者のみの指図により、信託財産の管理または処分が行われる信託、及び信託財産につき、保存行為または財産の性質を変えない範囲内の利用行為または改良行為のみが行われる信託を引受ける業務のことをいいます。

さ行

受益者:

受益者とは、受託者から信託行為に基づいて、信託利益の給付を受ける権利を有する者をいいます。これは、委託者と同一人である場合もあれば、別人である場合もあります。
受益者には、このような権利を確保するために、受託者に対して、信託事務の処理の状況について報告を求める権利、帳簿等の閲覧または謄写の請求権、信託違反行為の差止請求権などが認められています。

受益者代理人:

受益者代理人とは、受益者のために当該受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者をいいます。
受益者代理人は、特定または特定範囲の受益者に代わって、受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を付与される一方で、誠実かつ公平であることと共に、善良な管理者として権利を行使しなければなりません。

受託者:

信託行為の定めに従い、委託者から信託財産の移転を受け、信託目的に従って、受益者のために信託財産の管理または処分、およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をする者をいいます。
信託法では、受託者に対して様々な義務や責任を課していますが、その中で最も基本的なものとして、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務の三つがあります。

信託契約:

信託行為のうち、委託者と受託者との間で締結する信託の契約をいいます。信託契約は、委託者が所有する財産を受託者に移転し、信託目的に従い、受託者にその財産の管理や処分をさせる契約になります。

信託契約代理店:

信託契約の締結の代理または媒介(信託契約代理業)を営む者をいいます。個人または法人が内閣総理大臣の登録を受けて営むことができます。

信託行為:

信託の設定を目的とする法律行為をいいます。信託法上、信託契約、遺言、自己信託により信託を設定できます。

信託財産:

受託者に属する財産であり、受託者が信託目的に従って、受益者のために管理又は処分すべき一切の財産のことをいいます。

信託財産の独立性:

信託財産は、受託者名義となりますが、受託者は自由に処分することができず、信託目的に拘束され、受託者から独立した財産になっています。受託者の固有財産とは区別された取扱いとなります。このことを、一般的に「信託財産の独立性」と呼んでいます。
信託法では、信託財産の独立性を確保するために、信託財産に対する強制執行等の制限、受託者の破産等、信託財産に関する相殺の制限、などの規定を設けています。

信託目的:

信託目的とは、委託者が信託によって達成しようとする目標のことです。受託者にとっては、行動の指針であるとともに、信託財産について管理・処分権限を行使し、受託者の義務を履行すべき目的を明らかにするものとなります。信託目的は、実現が可能であり、内容が適法かつ公序良俗に反しないものでなければなりません。

善管注意義務:

受託者が信託事務を処理するに当たり、善良な管理者の注意をもって処理しなければならないとする受託者の義務の一つになります。
信託法では、受託者に対して課されている最も基本的な義務の一つで、受託者は信託事務を処理するにあたって、善良な管理者の注意をもってこれを行わなければならないとされています。

た行

忠実義務:

受託者は受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければならないとする受託者の義務の一つになります。
信託法の第30条(忠実義務)で「受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない」と定められています。

は行

分別管理義務:

信託財産に属する財産と受託者の固有の財産および他の信託財産に属する財産とを分別して管理しなければならないとする受託者の義務の一つになります。
信託法の第34条(分別管理義務)では、「受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる」となっています。つまり、分別管理義務とは、受託者は、信託財産に属する財産と、受託者の固有財産や他の信託財産に属する財産とを、厳格に分別して管理しなければならないということになります。

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